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規格改正で変わるポイントは「3つ」!

労働安全衛生法施行令の改正が2019年2月1日に行われ、それに伴いガイドラインも公表されました。

今までより少々厳しくなったかなと思いますが、これも皆さんの安全のため、命を守るため!
ワークハウスでもガイドラインに沿った商品を揃えていきますので、お気軽にご相談ください。

【POINT.1】名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わります。

建設業などの高所作業において使用される「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されます。
今後、墜落制止用器具として認められる器具については下記の画像をご確認ください。

墜落制止用器具に名称変更

【POINT.2】墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則!

POINT.1にて墜落制止用器具として認められる物は「胴ベルト型」と「フルハーネス型」がありますが、原則「フルハーネス型」なのはなぜでしょう?

【胴ベルト型】は胴ベルトの一点だけで全体重を支えるので、落下時の衝撃が大きくなります。
【フルハーネス型】は肩ベルト・胸ベルト・胴ベルト・腿ベルトなど複数のベルトで支えるので、落下時の衝撃が分散されます。

上記のような特徴があるので、より安全のため「フルハーネス型」が原則となっているんですね。

フルハーネス型墜落制止用器具の各部位

要件.1 6.75mを超える箇所では「フルハーネス型」を着用!

2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の接地が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、「フルハーネス型」の着用者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合、落下距離の短い「胴ベルト型」も使用できます。
フルハーネス型を使用していても地面に落下してしまっては意味がないので、現場に合った器具を使用出来るということですね。

※一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。

要件.2 使用可能な最大重量に耐える器具を選ぶ!

墜落制止用器具は、着用者の体重および装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません(85kg用または100kg用。特注品を除く)

重量について

要件.3 フック位置によりショックアブソーバの種別を選ぶ!

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。腰から高い位置にフックを掛ける場合は第一種、鉄骨組み立て作業等において足元に掛ける場合は第二種を選定します。(両方の作業を混在して行う場合は、第二種を選定します)

ショックアブソーバについて
ショックアブソーバの種類

ショックアブソーバーの基準

第一種ショックアブソーバ

自由落下距離1.8mで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN以下、ショックアブソーバの伸びが1.2m以下のもの

第二種ショックアブソーバ

自由落下距離4.0mで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN以下、ショックアブソーバの伸びが1.75m以下のもの


規格改正のスケジュール

新たに墜落制止用器具を購入される方も、今の安全帯をそのままお使いいただく方も下記のスケジュールをご確認いただき、使用できる期間を間違われないようお気をつけください。

規格改正のスケジュール

【POINT.3】「安全衛生特別教育」を受けなければならない。

高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて【フルハーネス型の墜落制止用器具】を用いて作業を行う労働者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。

6.75m以下で【胴ベルト型の墜落制止用器具】を用いて作業する場合は特別教育を受けなくても構わないが、フルハーネス型しか使用できない場合、作業が出来なくなってしまうので、受けておいて損はないですね。



その他、詳しくは厚生労働省のガイドラインをご確認ください。



まだまだ新規格の墜落制止用器具の入荷は少ないですが、入荷次第LINE@でもご紹介させていただきますし、店舗スタッフにご確認いただければご説明もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。